兵庫県行政書士会所属 登録番号:第20300613号
〒664-0855 兵庫県伊丹市御願塚7丁目2-28
(阪急新伊丹駅から徒歩8分 駐車場:1台あり、車での送迎も承ります。)
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公正証書遺言は、基本的には公証役場にて遺言者本人が2人以上の証人の立ち合いをつけて、遺言の内容を公証人に伝え、これを公証人が筆記し、その内容を読み聞かせて、筆記の正確なことを承認したうえ、署名し押印したうえで公証役場にて保管されます。当務所では事前にご依頼者様のご希望を伺い、法的な側面を踏まえて協議を行った上で、公正証書遺言の原案を作成し提出させて頂きますので、公証役場での手続きをより迅速に完結させることができます。
公証人は遺言書の内容に関して、全体的に矛盾がないか、漏れがないか、誤記はないか、必要な条項が欠けていないか、遺言執行がスムーズにされるか等、多方面から検討、確認を行います。当然、当事務所でも原案を作成するにあたり、同様の検討、確認を行いますので、遺言の確実な執行、相続人間の紛争防止のためのチェックが二重で行われることになります。
相続発生時に遺言書の有効性が争われることがあるのが現実ですが、この際問題となることが多いのが遺言者の意思能力の有無です。特徴1でご案内した通り、公正証書遺言は遺言者の意思能力を証明することが可能ですが、自筆証書遺言においては、意思能力にについてなんら審査する手続きはありません。意思能力の点も確実に保証されているのは、公正証書遺言ということになります。
遺言公正証書は、公証役場にて遺言者が120歳になるまで大切に保管されます。したがって、改ざんや紛失の恐れがありません。また、公正証書遺言においては遺言書が存在していることを確認する検認という煩雑な手続きが不要のため、相続発生時にはすぐに相続の手続きを始めることが可能です。
公正証書遺言作成サポート | 88,000円(税込み) |
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公正証書遺言作成業務には以下の業務が含まれます。
①相談、面談
②公正証書遺言原案とともに提出が必要な推定相続人関係図、財産目録の作成
③公正証書遺言原案の作成
④証人の手配、謝礼
⑤公証役場への同行
*別途、公証役場への作成手数料が必要です。
⑥作成後の内容変更
*公証役場への作成手数料、証人への謝礼等実費はご負担となります。