兵庫県行政書士会所属 登録番号:第20300613号

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公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言作成の手順

  • 1
    面談

    充分時間をかけてご相談者さまのご意向をうかがいます。ご質問にも丁寧にお答えします。
  • 2
    業務受任

    委任状、同意書、着手金を受領します。
  • 3
    戸籍調査を行い相続人関係図を作成

    遺言作成において非常に重要となる*遺留分権利者を確認するために、原則として遺言者の出生までさかのぼって戸籍を取得し、法定相続人を確定させます。
  • 4
    財産調査を行い財産目録を作成

    不動産に関しては名寄帳、不動産登記簿謄本等を取得して評価額を確認します。
  • 5
    再度の面談

    作成した推定相続人関係図と財産目録を基づいて改めてご依頼者さまと面談し、遺言内容を協議します。
  • 6
    公正証書遺言原案の作成

    面談を基づいて当事務所で公証役場に提出する遺言書原案を作成します。
  • 7
    公正証書遺言原案の確認

    作成した遺言原案をご依頼者さまにご確認頂きます。
  • 8
    公証人との事前打ち合わせ

    行政書士と公証人が事前協議を行い、遺言原案の内容を確認するとともに、遺言作成日時を決定します。
  • 9
    公証役場で公正証書遺言作成、公証人への手数料支払い

    ご依頼者さま、行政書士、証人1名(当事務所で手配します)が公証役場に赴き、公証人が正式な公正証書遺言を作成します。別途発生する公証人への手数料もこの時にお支払い下さい。
  • 10
    公正証書遺言引き渡し、報奨金残金支払​い

    完成した公正証書遺言の正本、謄本をお渡ししますのでしっかりと保管して下さい。当事務所への報酬金残金のお支払いもお願いいたします。


    *業務受任から公正証書遺言引き渡しまでの期間は約2か月です。

公正証書遺言作成サポートの料金

公正証書遺言作成サポート  88,000円(税込み)

公正証書遺言作成サポートには以下の業務が含まれます。

①相談、面談     

②公正証書遺言原案とともに提出が必要な推定相続人関係図、財産目録の作成 

③公正証書遺言原案の作成

④証人の手配、謝礼       

⑤公証役場への同行    

*別途、公証役場への作成手数料が必要です。

⑥作成後の内容変更

*公証役場への作成手数料、証人への謝礼等実費はご負担となります。

  公証役場手数料はこちら

 

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2020/5/27
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