兵庫県行政書士会所属 登録番号:第20300613号
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「相続時の紛争を未然に防ぐために遺言を残しましょう。」と言われても、それは財産がたくさんある人たちの問題であって自分にはそれほど財産があるわけではないので遺言の必要はない、と考える方もいらっしゃるかもしれません。むしろ日本にはそう考える方が多数で、その結果が前項で述べた遺言書作成比率10%という数字に表れているのでしょう。では、本当に相続をめぐる紛争は多額の財産がある家族間で起こっているのでしょうか。裁判所が毎年発表している司法統計によると、2019年度(平成31年・令和元年度)、家庭裁判所が扱った遺産分割事件(遺産分割をめぐる調停、審判)は7,284件となっていますが、これらを遺産総額別にみると遺産総額1000万円以下が2,473件(全体の33.9%)、5000万円以下が3,103件(42.6%)と遺産総額5000万円以下の事件が全体の76.5%を占めているのです。遺産が少ない方が紛争が起きやすい理由として、①分割が難しい不動産が遺産に占める割合が高い、②多額の財産を保有している方々は早い段階で相続対策を行っている、ということが考えられます。これをご覧の皆様も、是非これを機会に相続について考えてみてはいかがでしょうか。