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遺言で行える行為とは

遺言は契約とは違い相手方のない単独行為です。これは、他人との法律関係を遺言者が遺言によってい法的に形成し、その効果を他人に押し付けることを意味します。そこで民法は、遺言者の意思を優先させるべき事項のみを、遺言でなしうる行為として定めています。以下がその主なものです。

  • 認知(781条)
  • 未成年者の後見人指定、未成年後見監督人の指定(848条)
  • 相続人の排除と排除の取り消し(893条、894条)
  • 相続分の指定・指定の委託(902条)
  • 遺産分割方法の指定、指定の委託(908条)
  • 相続分割の禁止(908条)
  • 共同相続人間の担保責任の定め(914条)
  • 遺贈(964条)
  • 遺言執行者の指定、指定委託(1006条)
  • 受遺者が複数あるとき、または受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされた場合における、遺留分侵害額の負担割合の指定(1047条)

また民法には明記されていませんが、判例(裁判で)認められたものとして以下の2種類があります。

  • 祖先の祭祀主催者の指定
  • 生前贈与分の相続財産への持戻し免除の意思表示

さらに、民法以外の法律によって認められているものに以下の3種類があります。

  • 信託の設定(信託法3条)
  • 保険受取人の変更(保険法44条)
  • 一般財団法人の設立(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条)

以上のように列挙すると法律用語が並び全てを理解することは難しいと思いますが、一言でいうと、自己の財産の処分に関する事柄とそれに係る家族関係の事項と言えるでしょう一般的には上記のうち青字の5種類に関して遺言することが多いです。原則として、相続という言葉は法定相続人に対して用いられるのに対し、遺贈とは法定相続人以外に財産を贈与する場合に用いられると考えてください。遺言執行者とは、相続が発生した際に遺言の内容を実現させる役割を担う者を言い、多くの強力な権限が法律により与えられています。円滑な遺言の実現の為に遺言執行者の指名は必須と言えます。

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2020/5/27
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