兵庫県行政書士会所属 登録番号:第20300613号
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遺言は契約とは違い相手方のない単独行為です。これは、他人との法律関係を遺言者が遺言によってい法的に形成し、その効果を他人に押し付けることを意味します。そこで民法は、遺言者の意思を優先させるべき事項のみを、遺言でなしうる行為として定めています。以下がその主なものです。
また民法には明記されていませんが、判例(裁判で)認められたものとして以下の2種類があります。
さらに、民法以外の法律によって認められているものに以下の3種類があります。
以上のように列挙すると法律用語が並び全てを理解することは難しいと思いますが、一言でいうと、自己の財産の処分に関する事柄とそれに係る家族関係の事項と言えるでしょう。一般的には上記のうち青字の5種類に関して遺言することが多いです。原則として、相続という言葉は法定相続人に対して用いられるのに対し、遺贈とは法定相続人以外に財産を贈与する場合に用いられると考えてください。遺言執行者とは、相続が発生した際に遺言の内容を実現させる役割を担う者を言い、多くの強力な権限が法律により与えられています。円滑な遺言の実現の為に遺言執行者の指名は必須と言えます。