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遺留分を忘れずに

実際に遺言書を作成する場合に一番大切なこと(忘れてはいけないこと)は何でしようか。それは遺留分を忘れないということです。遺留分とは法定相続人のうち、配偶者、子、直系尊属(兄弟姉妹には遺留分はありません)に対して、遺言の内容にかかわらず法律で認められている最低限受け取れる遺産の一定割合(法定相続人が親だけの場合は3分の1,それ以外は2分の1)です。この遺言の内容にかかわらずというところが非常に重要で、例えば遺言者の長男、次男の2名が法定相続人の場合に、全財産を長男に相続させるという遺言をすることは法的に問題ありません。しかし相続発生時に次男が遺留分(法定相続分2分の1×遺留分2分の1=遺産の4分の1)を主張して遺留分侵害額請求権を行使した場合、結果的に次男は遺留分侵害額相当の遺産を受け取ることとなり遺言を残した意味がなくなります。現実問題でいえば、相続人が遺留分侵害額請求権を行使した場合、受け取る遺留分相当分の内容をめぐって相続人間の協議で収まる可能性は極めて少なく、ほとんどが裁判となっているのです。このように遺留分を考慮しない遺言を残したばかりに家族間で紛争が発生し、なおかつ実際の遺産分割は遺言と異なったものになってしまった例は数多くあります。遺留分を考慮した遺言を残すことの重要性がお分かり頂けたのではないでしょうか。

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2020/5/27
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